本当に中古のベンツは節税に役立つのか?

2007年05月28日 08:05

4/1以降取得する資産の減価償却方法が変わりました。

なんだか、「250%定率法」とかよくわからない
言葉が並んでいますが、要するに
減価償却が今まで以上に早くできる!ということです。(まとめすぎ?

理論上の計算式自体はエライ面倒なのですが
実務上は、「新償却率」を適用することになります。

この「新償却率」を見てみると、
耐用年数2年の場合、なんと「1.00」。

つまり期首に購入すれば備忘価格1円以外は、
購入した年度に全額償却できてしまう
のです。

耐用年数6年の4年落ちの中古車は
耐用年数が2年になります。

(6-4)+(4×0.2)=2年(1年未満切り捨て)

ただし、あくまでも減価償却。
いくら償却率が100%だといっても、
購入時に一括損金算入できるというわけでは
ありません。

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税金対策特集−その6:節税なんてこんなもの

2007年04月11日 00:05

◆節税なんてこんなもの、誰も知らないウルトラCはない!

最後に、今までご紹介した節税の考え方に
ついてまとめてみることにします。

「なんだ、役員報酬や役員退職金の活用なんて
みんな知っているよ!」

そうでしょう、それが正解なのです。

節税なんてこんなものです。

誰も知らないウルトラCなんてないんですよ。


と言うのは一見高度に見える節税策も、
もともと会計上の複式簿記と言うルール上で
「右側と左側が必ず一致する」と言う前提の
中で行われているものです。


だから「繰延型節税」については
一度歪めた損益計算は必ずどこかで
揺り戻しが来ることになります。


それを回避するためには「麻薬」のように
対策をし続けなくてはならないのです。

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税金対策特集−その5:役員退職金は一発勝負の大節税

2007年04月06日 12:05

◆役員退職金の課税のされ方

前回の最適役員報酬額の設定以外にもう一つ、
「税率構造の違い」を活用した「永久型節税」に
ついて説明致します。

会社が役員退職金を支給した場合、原則として
法人では支給した役員退職金が損金に算入されます。

つまり当然その金額だけ利益が圧縮されるため、
その支給額の約40%(中小企業で課税所得800万円以下の部分は約30%)
もの法人税負担が圧縮されることになるわけです。


もちろん、
退職金を受け取った役員には、
所得税の課税がされます。


それでは何の節税にもならないような気がしますが、
ここに「税率構造の違い」があるのです。

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税金対策特集−その4:最適な役員報酬額の設定

2007年04月04日 00:05

◆最適な役員報酬で合法的な内部留保を


中小企業オーナーは良くおわかりのことと思いますが、
「役員報酬をもらった」などと言っても現実には、
ほんの少し会社の資金が足りないと言うだけで、
泣く泣く一旦もらった役員報酬も
すぐに会社に貸し付けることで資金ショートを乗り切っています。

要するに、感覚的には役員報酬なんて
「仮払金」としてもらったようなものですよね。


別の言い方をすれば、
いくら法律上あるいは会計学上
「法人と個人は別」などと言っても
実態は完全に「法人と個人は一体」なのです。

融資についても、無担保無保証人と言いながら、
現実的にはほとんどの場合オーナーについては
連帯保証を要求されることからも、
法人と個人が別などとは誰も思っていないですよね。

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税金対策特集−その3:「永久型節税」の種類

2007年03月30日 00:05

◆永久型節税は内部留保の創造につながる!


もうひとつの節税は「永久型節税」というものです。

この永久型節税は突き詰めていくと

「過去の失敗の取り戻し」

「政策的な優遇」

「税率構造の違いの活用」


と言うキーワードでまとめることが出来るのです。

結論から言うと、
こちらは「内部留保の創造に結びつく節税」と言うことになります。

それでは、それぞれのキーワードについて
お話しすることに致しましょう 。

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税金対策特集−その2:「繰延型節税」の本当の意味

2007年03月28日 00:05

◆生命保険を活用した役員退職金の事前準備

「繰延型節税」の代表格に
「全額損金型役員保険」の活用があります。

具体的に説明すると、将来の退職金支払いに備えて
利益の上がっているうちに支払額の全額が損金
となるような生命保険に加入します。

その後でその保険を解約し、その保険解約返戻金で
役員退職金を支払うというものです。

よく「帳簿外に保険解約返戻金という
もうひとつの財布を作ることが出来るので
内部留保を作る仕組み」と説明がされます。


しかし本当にそうでしょうか?

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税金対策特集−その1:「繰延型節税」と「永久型節税」

2007年03月23日 00:05

◆節税をすると内部留保が出来るのか?


節税をすれば、
「キャッシュの社外流出がその分防げるため、
内部留保を作ることに役立つ」
とお考えの方も多いのではないでしょうか。

正解は、
「節税には内部留保が出来る場合と
かえって資金不足になる場合がある」
と言うことです。

そこで、今回の集中連載は、
「税金対策・節税というものが
会社の内部を創造するものとして有効なのか」

言う点から6回に分けて
税金対策・節税について説明していこうと思います。


◆「繰延型節税」とは?


実は一口に節税といっても2つのタイプがあるのです。

1つは「繰延型節税」と言われるものです。

これは、一言で言えば今支払わなければならない
税金を翌年以降に先送りする方法
といえます。

ちょうど税金と言うゴミをほうきで
後ろに払っているのと同じですね。

ですから、どこかの時点でそのゴミ(税負担)が
一気に吹き出すか、それをきれいにする
「チリトリ」代わりの対策が必要になるのです。

代表例としては、
「生命保険を活用した役員退職金の事前準備」
などが挙げられます。


◆「永久型節税」とは?


もう一つは「永久型節税」といわれます。
これは、繰延型節税と異なり、
一旦受けた節税効果は永久的なもので特段の事情がなければ、
その節税効果が取り戻されてしまうようなことはありません。

代表例としては、機械などの設備投資をした際に
実施される特別控除などが挙げられます。


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バブルへGO!

2007年02月12日 00:05

バブルへGO!!―タイムマシンはドラム式


ホイチョイプロダクションズ原作の
「バブルへGO!」という映画が上映されていますね。

「最後のバブル世代」である私は、本当に
あんな暮らしをしていたわけで。

今思えば、お笑いでしかないのですが
その頃は何も疑問を感じませんでしたね。

さてその頃行われていた節税対策というものの
今となっては、もうお笑いの領域でしかない
ものもあるわけで。


ちょっとの懐かしさと大きな反省の心を持って
あえてここで少し紹介してみることにしましょう。

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不動産の譲渡代金の印紙税

2006年11月22日 00:05

ほぼ月刊ワンポイントアドバイス<番外編>

久しぶりに税金のお話です。
でも、なぜか印紙税ですが。

さて、原則として不動産を売買した場合には、
売買契約書にも代金の受取書にも
収入印紙を貼らなくてはならない
のはご存じでしょう。

売買契約書の収入印紙については
皆さんよくご存じでしょうから
こちらをご覧下さい。

タックスアンサー(印紙税)

と、まあ普通の税金の解説であれば
ほとんど「タックスアンサーをご覧下さい」で
終わってしまいますね。

そこで、へそまがりな私はあえて
「受取書」の印紙税について説明を。

「金銭又は有価証券の受取書」
(17号文書)
にも一定の印紙税の
納付が必要です。


さて、この受取書のうち受取金額が3万円未満の
ものの他に「営業に関しない」ものは
非課税となっています。


では、この営業とは、何でしょう?

「いつもお世話になってま〜す」という
電話ではなさそうです。

営業とは「概ね営利を目的として同種の
行為を継続して反復して行うもの」
と定義され
ています。

そのため、
民間法人の行為はすべてと、
個人のうち商人としての商行為は
営業となり、それ以外の純粋個人としての
行為は営業とはならないと言うことです。

そうなると個人が自宅を売却した場合は
営業に該当しないため受取書は非課税

言うことになりますね。

では、ここで質問です。

不動産賃貸業を行っていた個人が、
その賃貸用不動産を売却したとします。
その場合の受取書には印紙税は必要でしょうか?



正解は・・・

CMのあとで

起業家のための「手ガネ経営」で勝ち残る法
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<ツアイガルニック効果

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