遺言特集−その4:なぜ遺言は必要なのか?

2006年12月08日 00:05

「自分の死後も兄弟は仲良くして欲しい」
これはどの親もかわらない願いでしょう。

しかし、現実には多くのミスマッチや感情の行き違いから、
一度もつれた遺産分割協議は
解決までに長期間を要する傾向があります。


私のお客様の中にも、
19年間という恐ろしいほどの長い時間を
かけて最高裁まで争った例があります。

そのような争いを避けるにはどうしたらよいでしょう。

それは、やはり遺言を書いておくと言うことです。

遺言とは、亡くなる方が
「自分の死後どのように遺産を分けて
欲しいかを生前に表したもの」
であり、
遺産分割協議ではそこにかかれたことが最優先されます。

もちろん、遺言があれば必ずしもすべての相続人が
その内容に納得し、兄弟仲よく付き合うことが
できるとは申しません。

遺言の内容によっては、感情のわだかまりが消えず、
それこそ相続を機会に兄弟の縁を切ってしまう方も
いらっしゃるかもしれませんし。

ただ、感情にしこりを持ったまま
長期に渡り係争を続けるということは
非常に心労を伴います。

もし遺言があれば、
長期間に渡る係争だけは避けることができるでしょう。

その意味からも、
遺言とはそのような心労から自分を守ってくれる
「最後の命綱」
と言えるのではないでしょうか。


と言うことで、次回は
「遺産分割がもめやすいのは何時?」という
テーマでお話ししましょう。

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遺言特集−その3:なぜ遺産分割はもめるのか?

2006年12月06日 00:05

なぜ遺産分割はもめるのでしょう。

理由は「ミスマッチ」があるからです。

一つ目は「親子のミスマッチ」

これは、中小企業の事業承継の場面でよく見られます。

事業を引き継ぎ一緒に会社を運営していた子どもから見ると、
「名義は親父であっても、
あの財産の一部は俺が貢献してできたもの」
という自負があります。

ところが親からしてみれば、
「自分の事業を継がせてやった。
ゼロからこの事業を自分でやるよりははるかに恵まれている」

というように考えがちです。

このように親子間でも相続に関してミスマッチがあるのです。

そのため、このような意識のミスマッチを埋めることなく、
相続が発生してしまうと、
事業承継者とそれ以外の人の間で遺産分割に
関する争いごとが発生しがち
なのです。



[遺言特集−その3:なぜ遺産分割はもめるのか?]の続きを読む

遺言特集−その2:相続の問題と相続税の問題は別のもの

2006年12月04日 00:05

「先生、相続税を安くするにはどうしたらよいですか?」

公共機関での当番税理士をしているときに、
相談にこられる方の90%くらいは、相続税に関するものです。

まあ正確には、相続税そのものではなく、
「これから家を建てようと思うのだけど、
名義をどうしたら相続税は安くなるのか」
と言うようなもの。

ところが、いまだに私が当番税理士として
受けた相談で相続税の納税義務のある人はいません。

バブルの頃、
「世田谷に1軒家があるだけで相続税が支払えずに
家を売らざるを得なかった」
と言うような報道が散々されたため、
多くの人が相続=相続税の問題と刷り込まれているようです。

しかし、現実には、その後の相続税の改正や
地価そのものが大きく下落したため、
現在では相続税を支払うのは
全体の5%(首都圏では10%)
と言われているのです。

では、残りの95%の人は相続について
何も問題がないのでしょうか?

そうではありません。

遺産分割の問題は相続税の納税義務とは
関係なく発生する
のです。

それは相続には多くの
「ミスマッチ」をはらんでいるからなのです。

と言うことで、次回は「なぜ相続はもめるのか?」
と言うテーマでお話しすることにします。

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遺言特集-その1:「誰にでも起こる」それが相続問題

2006年12月01日 00:05

皆さん、師走の中、奔走なさっていることでしょう。

そんな12月と言ったら、最初に思い浮かぶのが
そう、遺言ですね。

「うちは、財産がないから遺産分割で
もめるなんてことはないよ。
あれはお金持ちの話でしょ。」

そのように思われる方も多いようです。

確かに全く財産がなければ
さすがに問題はないかもしれません。

でも、よく考えてください。

あなたのご両親がお住まいの家は
ご両親の持ち家では?


そうなるとその時点で、
遺産分割の問題は避けてはとおれないことになるのです。

いや、多くの財産をお持ちの方の方は
バランスをとった分割ができるだけの財産がありますが、
財産は「住んでいた自宅だけ」と言うことになると、
それこそ分けるべき財産がなくなり、
かえって遺産分割は難しくなる場合も多いのです。

相続・遺産分割の問題は財産の多さに関わらず、
誰でもが考えなくてはならない問題
だと
いうことなのです。


ということで、遺言・相続特についてすこし解説をつづける
ことにしましょう。

(決して忙しくて更新が出来ないので11月中に
まとめて書いていたわけではありません

まあ、第1回目は軽めの導入と言ったところですね。

次回は、相続と相続税の問題は違うと言う
テーマについて説明致します。


読み終わる頃には、あなたも立派な「遺言まにあ」!
(今日もパクリ)


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