2006年02月17日 20:28
税務通信に掲載された改正案を見ています。
私の理解でよいのか、よろしかったらコメント下さい。
1,「業務主宰役員」は1名
給与所得控除相当額損金不算入の対象となるのは当該業務主宰役員のみで仮に「業務主宰役員関連者」(おそらく親族)が役員であっても、その役員報酬については、損金不算入の規制は受けない。
2,業務主宰役員関連者には従業員は含まれない。
政令が掲示されていないため、定義が不明なのですが、文意をとると、親族の定義に近いものと考えられます。
なぜなら、従業員が含まれるとなると、下記の過半数要件がおかしくなりなるからです。故に、従業員持株会は持ち株90%以上要件を回避するためには有効。
仮に親族が従業員として常務に従事していても、判定上は分子にカウントされる。
常務の意味が不明。役員として常務なのかいわゆるフルタイムワーカーなのか。
フルタイムワーカーと理解するなら、例えば奥様が従業員の身分で常時勤務していたらそのときは分子に加算される。
つまり、役員は社長と親族以外1名以上であれば、この規制は回避できるが、奥様がたとえ従業員とはいえ、常時勤務していたら1+1(社長+奥様)/1+1(役員合計)でアウト!
だとしたら、ものすごくキツイ!
自民党の税制改正大綱には、「かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等」と書かれており、業種主宰役員関連者が役員であることを前提にしているようにも読めますが・・・
「それじゃ、社長以外の親族役員はみんな従業員にしちゃえばいいじゃん」という対策を封じ込めようと言うことなんでしょうかね。
<後日判明分>
やはり、税制改正大綱のとおりで、分子には、役員である業務主宰役員関連者のみが含まれるようです。
つまり、従業員の身分であれば、たとえ業務主宰役員関連者であっても分子ではカウントされません。
ただし、一定の持株を持ち主要な式決定に参画している場合にはみなし役員として分子にカウントされることでしょう。
如何でしょうかね。
所得税等の一部を改正する等の法律案
(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)
第35条
内国法人である特殊支配同族会社(同族会社の業務主宰役員(法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る。以下のこの項において同じ。)及び当該業務主宰役員と特殊の関係のある者として政令で定める者(以下この項において「業務主宰役員関連者」という。)がその同族会社の発行済み株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の90以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合における当該同族会社(当該業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)が当該特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与を除く。)の額(前条の規定により損金の額に算入されない金額を除く。)のうち当該給与の額を基礎として政令に定めるところにより計算した金額は、特殊支配同族会社の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
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コメント
こがね芋 | URL | -
この改正は、実質的な一人会社の法人成りによる節税メリットを抑制する趣旨だそうですね。
を社長に、パトロン
が従業員だけども実質的に経営している場合は、だれが業務主宰役員になるのか?
がはびこる
済みません。吉澤先生!答えになってますか

そうなると業務主宰役員は一人を想定していると思えますが、愛人
こういう場合も一人(社長)でいいのか?
だとするとザル法になるような気がしますね。
実権を社長が握っていない中小企業なんてたくさん有りますからねえ。
しかも、業務主宰役員と特殊の関係のある者といっても内縁関係にあるかを調べるのは結構大変ですからねえ。
となると…
まじめな会社が損をして、悪
法人成りによる節税メリットを抑制する趣旨が、逆に不倫を奨励にする税制にならなければいいんだけど…
コメントをお願いした相手が悪かったかも…
もう少し真面目な方のコメントを待つことにしましょう
( 2006年02月17日 21:48 [編集] )
伊豆川 裕之 | URL | -
本質を理解してないです(>_<)
吉澤先生、こんにちは♪
SUPERプラス思考↑不死身の公認会計士 伊豆川裕之 です。
常務は、常時勤務する業務主宰役員関連者を指していると思われます。
ただ、現在はあいまいに書かれてるので、世間の反応を見てる感じがしますね。
とにかく【悪法】だというのだけは、はっきり解かります。
すみませんm(_ _)m
深く条文について考慮してませんでした。
もっと勉強します。
( 2006年02月18日 10:32 [編集] )
若手税理士 | URL | -
昨日はバタバタして自分のブログの更新もできない状況だったので、コメントが遅くなりました

僕も大筋で先生と同じ解釈です。
3については、みなし役員と同じ考え方ですよね。
当社ではこの件については、政令等によってハッキリしてからの対応にしようと思っています。
あまりにも唐突で、法人税・所得税の法体系を歪める改正であり、今後も悪い方向に加速する可能性もあると思っています。
また、このような特殊支配同族会社の場合、株主構成をごまかすことなど容易なことで、現に私が勤務していた事務所では、所長の方針で「別表2は付けるな」となっていましたし、支部でも付けていないという先輩が多く、一度税務署の怠慢ではないのか?と署長に言ったことがあります。(うちは全件付けていますよ・・・笑)
今後このような会社は炙り出されていくのでしょうが、その間に法律が強化されていくような気がしますね。
それにしても、こんな後ろ向きなことに神経を使わなければならない改正には、腹立たしくもあり、ウンザリという感じさえしますね!
日本を支える小零細企業のやる気を奪う悪法です!
最後に、この改正については、なんと言ってもkimutaxの木村先生が第一人者じゃないですかね
( 2006年02月18日 11:03 [編集] )
理系会計士の上昇思考のおのちん | URL | -
私のブログへのコメントありがとうございます。
折角、質問して下さったのに、私にはノーアイディアです。
無念。。。
( 2006年02月18日 17:46 [編集] )
うぐうぐ | URL | -
すみません。私も税務はまるで駄目で力になれません。申し訳ないです。先生の執筆された書籍を本日購入し一気に読みました。素晴らしい良著で感激しました。私も、これから税務業務もどんどん吸収していきたいと思いますので、ぜひともご指導のほどよろしくお願いいたします。
( 2006年02月19日 01:29 [編集] )
まほろん | URL | F.fxzyr2
折角コメントをいただいたのですが、税務に関しては無知でして。(>_<)
お役に立てず申し訳ありません。
これを機会に、真面目に税務の勉強に励みます。。。
( 2006年02月19日 11:58 [編集] )
Yoshizawa Accounting Office | URL | -
コメントありがとうございます
>>こがね芋先生
事業所得者とのバランスをとるための、実質的な一人法人に対する規制と言う点であれば、正直に申して合理的な点もあると思います。
しかし、同族関係者が従業員であってもカウントされるとなると、大多数のファミリービジネス企業が対象になってしまい、事業所得者とのバランスという大義名分から離れてしまうような気がします。
何とかこの点だけでも、わたしの理解がはずれ、自民税調当時と同じ理解であることを望みます。
それとせめて、正規従業員を○○名以上雇用している先は対象外としてほしかったですね。
( 2006年02月19日 18:27 [編集] )
Yoshizawa Accounting Office | URL | -
コメントありがとうございました
>>伊豆川先生
普通に日本語として読んだら常務=常勤であり、役員であることを前提としているとは読めませんよね。
課税の公平と言う意図は理解しているつもりですが、どうも現実にはなかなかそぐわない気もします。
( 2006年02月19日 18:35 [編集] )
Yoshizawa Accounting Office | URL | -
コメントありがとうございました
>>若手税理士先生
先生もそのように理解されましたか。
みなし役員ね。
それだったら、持株要件を満たしていなかったり、主要な意思決定に参画していなかったらOK?
どっちにしても、この規定だけでは全然わかりませんね。
( 2006年02月19日 18:48 [編集] )
Yoshizawa Accounting Office | URL | -
コメントありがとうございました
>>理系会計士の思考のおのちん先生
先生たちのご担当先はあまり関係がないんでしょうね。
税法は、やっと整備された頃にはもう改正なんてことがありますからね。
もうちょっと、わかりやすくしてほしいです。
( 2006年02月19日 18:53 [編集] )
Yoshizawa Accounting Office | URL | -
コメントありがとうございました
>>うぐうぐ先生
・・・
えっ、本を買って頂いたのですか。本当にありがとうございます。
ですが、もうこの改正のおかげで増刷後の第二刷は内容が変わっているんですけどね。(ほんのちょっとだけです)
クライアントをサポートする税理士としても、著者としても、そして納税者としてもダメージを受けトリプルパンチですよ。
ご指導なんてとんでもありません。こちらこそよろしくお願いいたします。
( 2006年02月19日 19:00 [編集] )
Yoshizawa Accounting Office | URL | -
コメントありがとうございます
>>まほろん先生
本当にわかりにくいです。税法。
だから大嫌いなんです。(^^)
あの条文を読んで「ああ、なるほどね」って適用要件のイメージできる一般peopleがどれだけいると思っているのでしょうね。
( 2006年02月19日 19:03 [編集] )
一柳 毅 | URL | -
今の段階では、先生の解釈と同じと考えています。
近いところで、税務通信などで詳細報道あるかと思います。
でも、3月決算の対策を早急に考えないといけないですね。
( 2006年02月19日 20:08 [編集] )
中川 | URL | -
こんばんわ。
確定申告書の作成で気合を入れて仕事していたら、気合が空回りして風邪を引いてしまいました。
そういうわけで、コメントいただいていましたが、返事が遅れてすみません。(言い訳が先行してしまいましたね)
私が言うものなんですが、この時期は体調管理にはお気をつけくださいね。
役員報酬の一部損金不参入のこの規定はへこみますね。
法人成を勧めていましたが、この改正で静観中です。
私の理解では
.ーナー社長以外のの親族役員も損金不参入と思っていましたが、改正案を見ると業務主催役員だけと読めますね。社長お一人だけなのでしょうね。でも代表権が社長とその子供にある場合は主催役員は複数になるのでしょうか?
業務主催役員関連者はみなし役員規定と同じなないのかなと考えています。先生お考えのように、回避策として、従業員持株会などの設立を提案しようかなと考えています。
これ以上考えると頭が沸騰しそうなのでご容赦ください。
( 2006年02月19日 21:03 [編集] )
Yoshizawa Accounting Office | URL | -
コメントありがとうございます
>>中川先生
みなし役員は、第二条の政令で定められているので、こちらにも適用される可能性は高いでしょうね。
ただ、そこには持株要件等があるので、それを満たさなければ分子には算入されないことになりますね。
それなら良いのですが、どうもこの条文を普通の日本語として読むと、常勤の同族関係者はすべてダメと読めてしまいます。・・・
みなし役員と同じ定義にして欲しいです。
( 2006年02月20日 09:38 [編集] )
Yoshizawa Accounting Office | URL | -
コメントありがとうございます。
>>一柳先生
先生も、常勤の同族関係者は過半数判定の分子に含まれる派ですか。
本当にそうだったらキツイ!
とりあえず、早く明らかにして欲しいですね。
( 2006年02月20日 09:40 [編集] )
徳留新人 | URL | LgqzBD46
コメントありがとうございます。
お返事遅れてすみません。
若輩者の私が先生にコメントなんてしていいものかと感じますが・・・。
私も先生の解釈と同じですが、政令等が出ていないのでなんともいえない部分があります。不動産管理会社等を狙っているといわれてますし・・・。
まず無いとは思いますが、相続税法の同族会社の概念を持ってこられたら最悪です。
( 2006年02月20日 09:41 [編集] )
Yoshizawa Accounting Office | URL | -
コメントありがとうございます
>>徳留新人先生

一人疑似法人や不動産管理会社に対する課税強化なら正直に申しまして、私もこの改正には強く反対しません。
ただ、この改正案だと、事業活動を行う同族会社の多くがより大きなダメージを受けるようになっているのです。
適用除外要件の見直しが必要なのではないでしょうか。
( 2006年02月20日 12:13 [編集] )
f-ink株式会社 | URL | W3FWQxe2
特殊支配同族会社の損金不算入算定ソフト
たった3,980円で特殊支配同族会社対策です。
税理士・公認会計士の先生!こんなソフトを作りました!
ソフトの判定機能は、
基準期間開始の日の判定
基準期間内事業年度月数自動計算
発行済み株式数による判定
議決権による判定
持分会社の社員数による判定
常務に従事する役員数による判定
基準所得金額による判定
前三年基準所得金額
業務主宰役員平均給与額の割合による判定
基準期間が無い場合の適用除外の判定
業務主宰役員の損金不算入額の計算
です。
ぜひ当社ホームページをご覧ください。
http://f-ink.net/
( 2006年10月04日 13:48 [編集] )
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