いつの間にか義務化されていた!−事業概況書の提出

2006年02月13日 09:05

ほぼ月刊ワンポイントアドバイス<番外編>


法人税申告書に事業概況書というものが同封されていますよね。

そこには、貸借対照表や損益計算書を始め、取引条件などを
記載するようになっています。

実は、この書類は法律で提出が義務づけられている書類では
ありません。


「面倒なので出さない。」としても、「資料提供にご協力頂けると誠にありがたいのですが・・」と言った感じのはがきが来る程度です。

ですが、今回の税制改正大綱により、ちゃっかりこの事業概況書が添付資料の中に含まれることになりました。

つまり、H18.4.1以降開始の事業年度からは、決算書・申告書・内訳書の他にこの事業概況書を必ず提出しなくてはならないのです。

知らない間に、また事務負担を民間に押しつけようと言うことなんでしょうかね。

「電子申告を普及させることで、年末調整を廃止して、国民全員が実額による確定申告をする仕組みへ移行させる。」ことを国税庁が画策しているといわれています。

ですが、私は国税庁が本気でそのようなことをしようとしているのか懐疑的です。このように事務負担を民間に押しつけるような役所が、わざわざ仕事を増やすようなことをするとは思えないからです。

株式譲渡益についての、源泉分離課税廃止の時も、確か当初は全員が「確定申告をする」という方向で議論がされていましたよね。

ですが、いつの間にか「特定口座」と言う形で膨大なシステム負担を証券会社に押しつけたのが今の証券投資税制のような気がするのですが・・・

そもそも、徴収する側からすれば「国民の納税意識の高まり」なんて不都合なことに本気で手を貸すでしょうかね。

「ガソリン税がいくらかご存じの方がどれだけいらっしゃいます?」
1リットルにつき53.8円ですよ。それもなぜか税金にまで消費税がかかっているのです。

これだけ高率の税金を何の疑問も持たずに支払ってもらえる国民にわざわざ「納税意識」なんて植え付けるでしょうか。

そう考えると消費税について、「納税者の利便性を図るため」という錦の御旗で総額表示を強制したのだって、納税意識をもたせないためにしか思えませんよ。

おそらく、「本当に納税意識なんて持ち出したら民衆は、素直に我々に従わなくなるでしょう。」なんて、料亭でエライ人たちが話しているんじゃないでしょうか。

狙いは、納税者番号制導入による税の捕捉率のアップあり、それを「納税意識を高めることが必要」なんて格好良く化粧したのがホンネじゃないでしょうか。


任意の時でも80%の提出率があったとはいえ、勝手にこっそり仕事を増やされたので、今回はちょっと愚痴っぽいですがご容赦を


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