2007年06月18日 08:05
逓増定期保険に規制がかかるそうですね。
以前から申し上げているように、
この保険自体に法人税の節税効果はなく、
むしろその本質は「合法的に期間損益を
歪めることが出来る」というもの。
自社株を移転するなど
一時的に損益を悪化させたいのであれば
有用な商品と言うことが出来ます。
ですから、商品自体を批判することはしませんが、
どうも販売方法に納得いかないものも。
それは、・・・
「実質返戻率」というよくわからない概念。
保険料の支払いから税金の減少額(節税ではない)を
差し引いたものを「実質負担額」と
表現しています。
その上で「解約返戻金」をこの「実質負担額」で
割ることで「実質返戻率」というのを明示しているわけです。
解約返戻率の高い加入して数年後でも、
現実の保険料支払額と比較すると
「解約返戻率」は100%を下回るのが原則。
しかし、この「実質負担額」と比較すると
解約返戻金の方が大きい期間もあり、そこから算出される
「実質返戻率」は130%なんて表示にもなるわけです。
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ただ、これはあくまでもこの税金の減少額は
支払を猶予されているだけ。税金という手形を
ジャンプしているのと同じです。
要するに、解約したときにド〜ンと税負担が一気に吹き出し、
その支払い後の返戻率は、当初の100%以下である「解約返戻率」
に戻るわけです。
ところが、このときに「役員退職金の支給があるので、
実質的には無税!」と言うことで、堂々とこの
実質返戻率があたかも保険という金融商品の利回りである
かのように表示されているわけです。
その効果は保険の効果じゃなくて役員退職金支給に
よる節税効果で全く別のものですから!
これじゃ、何も知らない人は「銀行に預けていても
1%にもならないのが、保障も付いて節税にもなって
利回りも高い魔法の商品!」と誤解しても仕方ない
でしょう。
事実そう思っていた加入していたお客さんもいましたし。
(勧めたのはうちじゃありませんよ)
前は、保険業法違反なのに代理店がこのような
パンフレットを独自に作っている例がありましたが、この間
見てびっくり。
なんと某大手保険会社のパンフレットに思いっきり
「実質返戻率」と書いてある。
それも販売しているのが税務署の天下り団体である
「○○会」。
これじゃ「国税庁お墨付きの節税策」と
思う人もいるでしょうに。
その「○○会」には、税務署に勧誘されて加入したんだから。
さらに小さい字で「税率を45%としています。」なんて。
加入しているであろう多くの中小企業だと
課税所得が800万円までは実効税率は30%程度ですぜ。
そもそも、その実質返戻率自体水増しの可能性大!
これは、いくら何でもマズイだろ。
あまり誰でもが見るブログに批判的なことを
書くのはどうかと思いますが、
やっぱり誤解を招くような
表示はやめましょう!
「販売するな」とは言いませんから、
販売なさる方も、ちゃんと説明して下さいね。
そうでないと、商品そのものに
問題があるように思えてしまいますので。
【編集後記】
おやっ、私が15年前に書いた本にもバッチリ
「実質返戻率」とか言って加入を煽っている。
それも留保金課税まで入れて、実効税率を60%としているし。
時代がバブルってことで勘弁して下さい。
今は絶対してませんから。
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以前から申し上げているように、
この保険自体に法人税の節税効果はなく、
むしろその本質は「合法的に期間損益を
歪めることが出来る」というもの。
自社株を移転するなど
一時的に損益を悪化させたいのであれば
有用な商品と言うことが出来ます。
ですから、商品自体を批判することはしませんが、
どうも販売方法に納得いかないものも。
それは、・・・
「実質返戻率」というよくわからない概念。
保険料の支払いから税金の減少額(節税ではない)を
差し引いたものを「実質負担額」と
表現しています。
その上で「解約返戻金」をこの「実質負担額」で
割ることで「実質返戻率」というのを明示しているわけです。
解約返戻率の高い加入して数年後でも、
現実の保険料支払額と比較すると
「解約返戻率」は100%を下回るのが原則。
しかし、この「実質負担額」と比較すると
解約返戻金の方が大きい期間もあり、そこから算出される
「実質返戻率」は130%なんて表示にもなるわけです。
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ただ、これはあくまでもこの税金の減少額は
支払を猶予されているだけ。税金という手形を
ジャンプしているのと同じです。
要するに、解約したときにド〜ンと税負担が一気に吹き出し、
その支払い後の返戻率は、当初の100%以下である「解約返戻率」
に戻るわけです。
ところが、このときに「役員退職金の支給があるので、
実質的には無税!」と言うことで、堂々とこの
実質返戻率があたかも保険という金融商品の利回りである
かのように表示されているわけです。
その効果は保険の効果じゃなくて役員退職金支給に
よる節税効果で全く別のものですから!
これじゃ、何も知らない人は「銀行に預けていても
1%にもならないのが、保障も付いて節税にもなって
利回りも高い魔法の商品!」と誤解しても仕方ない
でしょう。
事実そう思っていた加入していたお客さんもいましたし。
(勧めたのはうちじゃありませんよ)
前は、保険業法違反なのに代理店がこのような
パンフレットを独自に作っている例がありましたが、この間
見てびっくり。
なんと某大手保険会社のパンフレットに思いっきり
「実質返戻率」と書いてある。

それも販売しているのが税務署の天下り団体である
「○○会」。

これじゃ「国税庁お墨付きの節税策」と
思う人もいるでしょうに。
その「○○会」には、税務署に勧誘されて加入したんだから。
さらに小さい字で「税率を45%としています。」なんて。
加入しているであろう多くの中小企業だと
課税所得が800万円までは実効税率は30%程度ですぜ。
そもそも、その実質返戻率自体水増しの可能性大!
これは、いくら何でもマズイだろ。
あまり誰でもが見るブログに批判的なことを
書くのはどうかと思いますが、
やっぱり誤解を招くような
表示はやめましょう!
「販売するな」とは言いませんから、
販売なさる方も、ちゃんと説明して下さいね。
そうでないと、商品そのものに
問題があるように思えてしまいますので。
【編集後記】
おやっ、私が15年前に書いた本にもバッチリ
「実質返戻率」とか言って加入を煽っている。

それも留保金課税まで入れて、実効税率を60%としているし。
時代がバブルってことで勘弁して下さい。
今は絶対してませんから。
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コメント
≪緑の葉≫ | URL | -
応援クリック ぽちっ
( 2007年06月18日 20:49 [編集] )
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管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
( 2007年06月19日 17:17 [編集] )
ヨシザワ@手ガネ経営 | URL | -
コメントありがとうございます
>><<緑の葉>>さん

ありがとうございます。
え〜と。
そんなにコメントしづらいですか、
この記事。
( 2007年06月19日 20:29 [編集] )
ヨシザワ@手ガネ経営 | URL | -
コメントありがとうございます
>>sさん

まじめに書けば書くほど
なぜか、アクセスもコメントも
減っていきます。
( 2007年06月19日 20:30 [編集] )
≪緑の葉≫ | URL | -
こんばんは



出版を期待しています
昨日は、たいへん短く失礼なコメントを残し
反省しております。
ごめんなさい
他のブログで、力を入れ過ぎてしまったようで・・
はい!今回もとっても勉強になり、感謝致します
セミナーの準備でお忙しいかと存じますが
その後、新書執筆
( 2007年06月19日 21:48 [編集] )
ヨシザワ@手ガネ経営 | URL | -
コメントありがとうございます
>><<緑の葉>>さん

いやいや、べつにそんな・・・
この類の話は、どうも反応が
薄いことがよくわかりましたよ。
( 2007年06月20日 18:23 [編集] )
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