2006年12月13日 00:05
遺言は、泥沼の相続問題から抜け出す
「最後の命綱」であるとお話したと思います。
それでも、あまりに生々しい話のため、
なかなか遺言を書こうと思う人はないのでは。
でも、ここで言う人は、絶対に遺言を書いて欲しいものです。
一人目は事業承継の必要のある人。
特に自社株のみしか財産がない方は、
生前からオーナーであるお父さんが、
「誰に事業承継をさせるか」を明示しておく必要があります。
また、相続税負担を圧縮するために、
生前から子どもたちに自社株を贈与する方が
いらっしゃるでしょう。
その場合も、
できれば「事業承継者のみに株式を贈与し、
それ以外の方には現預金等の贈与」をする
というような贈与をしてください。
決して、まだ事業承継者が決まっていないからと
「兄弟に同じ比率で自社株を贈与する」などは
なさらないでください。
最悪の場合、株を持った事業承継者以外の人か
ら株主代表訴訟やライバル会社への株譲渡を
ちらつかされ高額での自社株の買取を
要求されるリスクもあるのです。
相続税対策のために事業が継続できなくなったら、
それこそ本末転倒もはなはだしいとことですよね。
「最後の命綱」であるとお話したと思います。
それでも、あまりに生々しい話のため、
なかなか遺言を書こうと思う人はないのでは。
でも、ここで言う人は、絶対に遺言を書いて欲しいものです。
一人目は事業承継の必要のある人。
特に自社株のみしか財産がない方は、
生前からオーナーであるお父さんが、
「誰に事業承継をさせるか」を明示しておく必要があります。
また、相続税負担を圧縮するために、
生前から子どもたちに自社株を贈与する方が
いらっしゃるでしょう。
その場合も、
できれば「事業承継者のみに株式を贈与し、
それ以外の方には現預金等の贈与」をする
というような贈与をしてください。
決して、まだ事業承継者が決まっていないからと
「兄弟に同じ比率で自社株を贈与する」などは
なさらないでください。
最悪の場合、株を持った事業承継者以外の人か
ら株主代表訴訟やライバル会社への株譲渡を
ちらつかされ高額での自社株の買取を
要求されるリスクもあるのです。
相続税対策のために事業が継続できなくなったら、
それこそ本末転倒もはなはだしいとことですよね。
もう一人目の是非遺言を書いておいてほしい人。
それは再婚をなさった方です。
再婚をなさった方は、「先妻のお子さんと後妻さんが相続人」
という場合も多いでしょう。
そのような場合には、
「一次相続」の時点から「かすがい」となる調停役がいないため、
直接ガチンコ対決になる場合があります。
以前、私のお客様であった方でも
生前は非常に仲良くお父さんの介抱をなさっていた親子が、
相続を機会にものすごい血みどろの係争になっている
例もあります。
そのような方は
是非生前から「どのように遺産分割をしてほしいか」を
自らあらわしておくことが必要ということでしょう。
「自分の思いはいわなくてもわかっているはず」は
遺産分割では通じないことをご理解ください。
最後の遺言を書かなくてはならない人。
それは「お子さんのいらっしゃらない夫婦」です。
「うちは、子供がいないから遺産分割でもめようがないよな」
というご夫婦こそ遺言が必要なのです。
配偶者には確かに常に相続権はあります。
しかし他の人間にも相続権はあり、
その第一順位が子供なのです。
もし、子供がいない場合、第二順位は父母などの直系尊属、
第三順位が兄弟姉妹であるため、
配偶者は父母や兄弟姉妹、
あるいは一度も顔を合わせたことのない甥や姪とも
遺産相続で争わなくてはならない場合もあるのです。
ですから、そうならないためにも、
きちんとお互いに遺言を作成しておくことが必要ということです。
あと、遺産相続のもめ事を親御さん自らが原因を作っている
と思われることがあります。
それも、それ程の悪気もなく・・・
それは、親御さんが特定の子供に
「お前には●●を残してあるからな」と
子供が若いうちにやたらといってしまう場合です。
言った本人は覚えていないのかも知れませんが、
それを聞かされた相続人は、先ず間違いなく覚えています。
でも、その後入院費用を含めて多くの資金が必要になった
結果、そのお金を親御さん自身が使ってしまう場合も
あるでしょう。
そうなると、どう調べてもそんなお金はないのに、
いくら私がないと説明しても、
「間違いなくお父さんは私にお金を残してくれていると
言っていた。どこかに隠しているはず。あんたもグルだろ!」と
そのまま裁判になった場合すらあるのですから。
本当に、余計なことは言わないでね。
では、次回は、「こんな遺言は書いてはいけない」
というテーマでお話し致します。
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それは再婚をなさった方です。
再婚をなさった方は、「先妻のお子さんと後妻さんが相続人」
という場合も多いでしょう。
そのような場合には、
「一次相続」の時点から「かすがい」となる調停役がいないため、
直接ガチンコ対決になる場合があります。
以前、私のお客様であった方でも
生前は非常に仲良くお父さんの介抱をなさっていた親子が、
相続を機会にものすごい血みどろの係争になっている
例もあります。
そのような方は
是非生前から「どのように遺産分割をしてほしいか」を
自らあらわしておくことが必要ということでしょう。
「自分の思いはいわなくてもわかっているはず」は
遺産分割では通じないことをご理解ください。
最後の遺言を書かなくてはならない人。
それは「お子さんのいらっしゃらない夫婦」です。
「うちは、子供がいないから遺産分割でもめようがないよな」
というご夫婦こそ遺言が必要なのです。
配偶者には確かに常に相続権はあります。
しかし他の人間にも相続権はあり、
その第一順位が子供なのです。
もし、子供がいない場合、第二順位は父母などの直系尊属、
第三順位が兄弟姉妹であるため、
配偶者は父母や兄弟姉妹、
あるいは一度も顔を合わせたことのない甥や姪とも
遺産相続で争わなくてはならない場合もあるのです。
ですから、そうならないためにも、
きちんとお互いに遺言を作成しておくことが必要ということです。
あと、遺産相続のもめ事を親御さん自らが原因を作っている
と思われることがあります。
それも、それ程の悪気もなく・・・
それは、親御さんが特定の子供に
「お前には●●を残してあるからな」と
子供が若いうちにやたらといってしまう場合です。
言った本人は覚えていないのかも知れませんが、
それを聞かされた相続人は、先ず間違いなく覚えています。
でも、その後入院費用を含めて多くの資金が必要になった
結果、そのお金を親御さん自身が使ってしまう場合も
あるでしょう。
そうなると、どう調べてもそんなお金はないのに、
いくら私がないと説明しても、
「間違いなくお父さんは私にお金を残してくれていると
言っていた。どこかに隠しているはず。あんたもグルだろ!」と
そのまま裁判になった場合すらあるのですから。

本当に、余計なことは言わないでね。

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コメント
ニタ@教えて会計 | URL | mQop/nM.
なるほど!
ヨシザワさん、こんにちは!
一般論として、非常に参考になります(笑)。
そういえば、身の回りに、相続問題の人がいます。この方、お父さんの相続で悩んでいるんですが、ご自身はお子さんがいらっしゃらない。これは遺言必要ですね。
( 2006年12月13日 12:31 [編集] )
DOOR5296 | URL | -
ホントにいつものコメント数じゃないですね。
(^_^;)
遺言を書きたいと思っていらっしゃる方は少ないのかも・・・
どちらかといえば、ご自身の本を書きたいということでしょうか??
遺言は大事だと思うのですが・・・
( 2006年12月13日 17:52 [編集] )
ヨシザワ | URL | -
コメントありがとうございました。
>>ニタさん
一般論としてご参考にして
頂ければ幸いです。(^^)
お子さんのいらっしゃらない方は
遺言がまず必要になります。
取りあえず、費用のかからない
自筆証書遺言でも良いので
お書きになることをオススメしたいですね。
( 2006年12月13日 18:49 [編集] )
ヨシザワ | URL | -
コメントありがとうございました。
>>5296さん

ここに来る人は、
遺言よりも出版に
興味があるのね。
それとも何かい。
俺が、本業に関連することを
まじめに書くとダメだと。
( 2006年12月13日 18:51 [編集] )
smooth@マインドマップ的読書感想文 | URL | Mh5FjhoU
吉澤さん、こんばんは。
貴重なお話をありがとうございます。
いつ基礎控除額が下がるかわからないので、
ホントはひとごとではないんですけどね(汗)。
ちなみに、私の例のプロジェクトでしたら、今回の記事は約4回分ですね(笑)。
ね!毎日記事書けますでしょ(笑)?
( 2006年12月13日 21:54 [編集] )
ヨシザワ | URL | -
コメントありがとうございました
>>smoothさん
毎日なんて絶対無理ですよ〜。
毎日、本を読んであれだけのクオリティ
の記事を書くなんて心の底から尊敬
してます。(^O^)/
( 2006年12月13日 22:04 [編集] )
≪緑の葉≫ | URL | -
こんばんは

が、立派な税理士さんだということを

こちらですか?
≪緑の葉≫さんが泣いた!遺言特集は?
吉澤先生
確認致しました
ホントに身近な人たちの、こうしたリアルな問題であり
毎回、勉強になってますよ〜
( 2006年12月13日 22:31 [編集] )
ヨシザワ | URL | -
コメントありがとうございました
>>《緑の葉》さん
ありがとうございます。
役に立つかどうかわかりませんが、
諸般の事情でまだ遺言特集は続きます。(^O^)/
( 2006年12月13日 22:40 [編集] )
手文庫 | URL | -
吉澤さん、こんばんは!
> 「自分の思いはいわなくてもわかっているはず」は
遺産分割では通じないことをご理解ください。
> 「うちは、子供がいないから遺産分割でもめようがないよな」
というご夫婦こそ遺言が必要なのです。
これまで考えたことがなかったので勉強になります!
確かに何の気なしに言っていることってありそうです。
( 2006年12月14日 00:46 [編集] )
ヨシザワ | URL | -
コメントありがとうございます
>>手文庫さん
人間は自分に有利になることは
よく覚えている生き物なんですね。
私も都合の悪いことはすぐに忘れますが(^o^;)
( 2006年12月14日 06:34 [編集] )
たなか | URL | I4z6eAiM
遺言
ヨシザワさん、こんばんわ。
子供のいない夫婦で該当しました(笑)
なるほど〜と実感しました。
まだ、遺言を書く気にはなれませんが(^-^;)いい勉強になります。
( 2006年12月14日 18:21 [編集] )
ヨシザワ | URL | -
コメントありがとうございました。
>>たなかさん
この特集の目的は
「遺言は大資産家ではない
普通の方も、実は
大いに関係のあること」
であることを理解して頂こうと
いうものなんです。
もちろん、そんなものがなくても
すむ場合が多いでしょうが、
頭の片隅にでも置いて頂ければ
書いた甲斐があるというものです。(^^)
( 2006年12月14日 18:34 [編集] )
若手税理士 | URL | -
すっかりご無沙汰してしまいました
税務調査で全てが狂わされてしまった今日この頃です(苦笑)
このシリーズは面白いですね。
僕もやろっかな?(パクリながら・・・笑)
( 2006年12月14日 21:17 [編集] )
ヨシザワ | URL | -
コメントありがとうございます
>>若手税理士さん
調査お疲れ様でした。
冬はネタに困らない特集企画で乗り切ろうと。
すでに全6回の特集と全18回の特集を
仕込んであるのでなんとかなることでしょう。(^O^)/
( 2006年12月14日 22:01 [編集] )
smooth@マインドマップ的読書感想文 | URL | Mh5FjhoU
吉澤さん、こんばんは!
>すでに全6回の特集と全18回の特集を
>仕込んである
ですから、それだけあれば、毎日書けるのではないかと(笑)。
それと、Kさんは鮒谷さん繋がりの人ですよ。
実はブログとは直接関係ないという(笑)。
( 2006年12月14日 22:19 [編集] )
ヨシザワ | URL | -
コメントありがとうございます
>>smoothさん
こんばんは!
ですから毎日なんて絶対無理です
って毎日同じやりとりですね。(^O^)/
しかし鮒谷さんはじめいろいろな著名人
ともお会いになってますね。
来年は毎月CDをお聞きになっている
あの方にお会いするのが目標ですか?
( 2006年12月14日 22:32 [編集] )
kimutax@税金まにあ | URL | -
子供もいない、結婚もしてない、推定相続人は妹だけ。。。こんなわたしですが、遺言を書く必要はあるでしょうか(>_<)サビシィ…
(ツッコミにくいコメントですねぇ。。。笑)
( 2006年12月18日 10:42 [編集] )
ヨシザワ | URL | -
コメントありがとうございました。
>>木村先生

今は、ないでしょうけど・・・
ん〜、
どう考えてもサビシイ
ようにはみえませんが。
( 2006年12月18日 11:15 [編集] )
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