税金はバブルとどうかかわったのか−その9

2007年07月27日 08:00

バブルへGO!!―タイムマシンはドラム式
バブルへGO!!―タイムマシンはドラム式


さて、8回に渡って
「税金はバブルとどうかかわってきたか」について書いてきました。

バブルの一端を担った者として、
ご迷惑をおかけした方には、申し訳ないと思います。

ただ、その時はお客様にとって最善の策と思って
提案していたのは間違いありません。


一応「お金のプロ」と言われている私たちも
大きな時代の渦に翻弄されたのです。

(私の3年くらい先輩までは、自身も相当な
痛手を被っているはず。
私に影響がなかったのは、
その当時はまだ、投資するだけの資力がなかった
だけのことです)

実は、このような大きな変化はそれ程長い期間に
起きたのではありません。

私が勤務税理士だったたった3年の間に起きたことです。

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税金はバブルとどうかかわったのか−その7

2007年07月18日 08:12

バブルの復讐―精神の瓦礫
バブルの復讐―精神の瓦礫


さて、バブル期の事業的規模要件「5棟10室基準」
満たすため、なんとか10室になるよう
追加でマンション購入が行われたという
話をしました。

ですが、この頃はやはり都心の
マンションは高額になりすぎ、
資金負担も大きく利回りも取れないため、
なかなか手が出ません。

そこで、また考えちゃうわけです。

別に全部で10室になりさえすれば、
小規模宅地の評価減はどこでも選択出来る。

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税金はバブルとどうかかわったのか−その5

2007年07月11日 08:39

狂気とバブル―なぜ人は集団になると愚行に走るのか
狂気とバブル―なぜ人は集団になると愚行に走るのか


さて、借入金で賃貸用不動産を購入することで
相続税を圧縮する方策に、国税庁も3つの手を打ってきました。

一つは路線価を急激に上げてきたのです。

従来は実勢価格の5-6割程度、それを一気に
公示価格の8割へと引き上げたのです。

これにより評価額と実勢価格のギャップは一気に
埋まりました。


さらに固定資産税の評価額も
上がったため、保有のコストも上がりはじめたのです。
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税金はバブルとどうかかわったのか−その2

2007年06月27日 09:05

バブルの肖像
バブルの肖像


まじめに書いた税金ネタよりランボルギーニのエクササイズマシンの方が
リアクションが良くて、そんなもんかと自嘲気味の吉澤です。

1980年代後半から90年代初頭の不動産高騰を加速させたものに
「賃貸不動産所得の損益通算」があると思います。

これは、ワンルームマンションを購入する。
当初は減価償却費が大きいので、不動産所得は
マイナスとなる。

しかし、そのマイナスは
給与所得と通算が可能なため、結果的に
給与所得から取られた所得税が還付される。

その還付された所得と家賃収入を
合わせれば、ローン返済額を上回り、
マンションを手にできる上に、
手取額が増える
という夢のようなものでした。

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税金はバブルとどうかかわったのか−その1

2007年06月25日 08:00

バブル再来
バブル再来


金曜日の某出版系バーティからの帰り、代々木公園駅は
最寄の入り口が23:00で閉鎖され、どうやって
地下鉄に乗ってよいのかわからず、泣きそうになりながら
タクシーで埼玉まで帰った吉澤です。

都心の地価は急激に上昇しているものの、
近隣郊外では、早くも
「戸建てが全く売れず、業者間では1,000万円引きで転売されている」
などと言われています。

早くも今回の不動産好況に異変が起きているのかも知れません。

さて、「最後のバブル戦士」である私が、
「税金はバブルとどうかかわってきたのか」
チョット思い返してみようと思います。

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実質返戻率?なんじゃそりゃ

2007年06月18日 08:05

逓増定期保険に規制がかかるそうですね。

以前から申し上げているように、
この保険自体に法人税の節税効果はなく、
むしろその本質は「合法的に期間損益を
歪めることが出来る」
というもの。

自社株を移転するなど
一時的に損益を悪化させたいのであれば
有用な商品と言うことが出来ます。

ですから、商品自体を批判することはしませんが、
どうも販売方法に納得いかないものも。

それは、・・・
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本当に中古のベンツは節税に役立つのか?

2007年05月28日 08:05

4/1以降取得する資産の減価償却方法が変わりました。

なんだか、「250%定率法」とかよくわからない
言葉が並んでいますが、要するに
減価償却が今まで以上に早くできる!ということです。(まとめすぎ?

理論上の計算式自体はエライ面倒なのですが
実務上は、「新償却率」を適用することになります。

この「新償却率」を見てみると、
耐用年数2年の場合、なんと「1.00」。

つまり期首に購入すれば備忘価格1円以外は、
購入した年度に全額償却できてしまう
のです。

耐用年数6年の4年落ちの中古車は
耐用年数が2年になります。

(6-4)+(4×0.2)=2年(1年未満切り捨て)

ただし、あくまでも減価償却。
いくら償却率が100%だといっても、
購入時に一括損金算入できるというわけでは
ありません。

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税金対策特集−その6:節税なんてこんなもの

2007年04月11日 00:05

◆節税なんてこんなもの、誰も知らないウルトラCはない!

最後に、今までご紹介した節税の考え方に
ついてまとめてみることにします。

「なんだ、役員報酬や役員退職金の活用なんて
みんな知っているよ!」

そうでしょう、それが正解なのです。

節税なんてこんなものです。

誰も知らないウルトラCなんてないんですよ。


と言うのは一見高度に見える節税策も、
もともと会計上の複式簿記と言うルール上で
「右側と左側が必ず一致する」と言う前提の
中で行われているものです。


だから「繰延型節税」については
一度歪めた損益計算は必ずどこかで
揺り戻しが来ることになります。


それを回避するためには「麻薬」のように
対策をし続けなくてはならないのです。

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税金対策特集−その5:役員退職金は一発勝負の大節税

2007年04月06日 12:05

◆役員退職金の課税のされ方

前回の最適役員報酬額の設定以外にもう一つ、
「税率構造の違い」を活用した「永久型節税」に
ついて説明致します。

会社が役員退職金を支給した場合、原則として
法人では支給した役員退職金が損金に算入されます。

つまり当然その金額だけ利益が圧縮されるため、
その支給額の約40%(中小企業で課税所得800万円以下の部分は約30%)
もの法人税負担が圧縮されることになるわけです。


もちろん、
退職金を受け取った役員には、
所得税の課税がされます。


それでは何の節税にもならないような気がしますが、
ここに「税率構造の違い」があるのです。

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税金対策特集−その4:最適な役員報酬額の設定

2007年04月04日 00:05

◆最適な役員報酬で合法的な内部留保を


中小企業オーナーは良くおわかりのことと思いますが、
「役員報酬をもらった」などと言っても現実には、
ほんの少し会社の資金が足りないと言うだけで、
泣く泣く一旦もらった役員報酬も
すぐに会社に貸し付けることで資金ショートを乗り切っています。

要するに、感覚的には役員報酬なんて
「仮払金」としてもらったようなものですよね。


別の言い方をすれば、
いくら法律上あるいは会計学上
「法人と個人は別」などと言っても
実態は完全に「法人と個人は一体」なのです。

融資についても、無担保無保証人と言いながら、
現実的にはほとんどの場合オーナーについては
連帯保証を要求されることからも、
法人と個人が別などとは誰も思っていないですよね。

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