取り扱い注意!相続時精算課税その4

2007年06月20日 08:00

前回はそんなに生前に
お金を上げても大丈夫?

という視点から相続時精算課税制度を
話してみました。

今回は、私ならこう使う!というはなしです。

前回までに

1,多額の相続税負担の予想される人は不向き
2,不動産の移転コストは相続時が最も安い
3,現金しかないのにそんなに生前に上げても大丈夫?

と言う話をしました。

ということで、今回は
相続税負担は小さいものの、会社を
経営していて早く事業承継をしたい
と言う人
を想定します。
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取り扱い注意!相続時精算課税その3

2007年06月13日 08:00

気合いを入れて税金ネタを書くよりも、
テキトーに「LEXUSに乗ってきた」と書く方が
アクセスが多い吉澤です。


さて、実は相続時に財産を移転するのが
最もコストが安い
という
視点から相続時精算課税制度の話をしました。

今回は、「制度があるからって
本当にそんなに贈与しちゃって
良いのか」というおはなしです。

前回までに

1,多額の相続税負担がある人は不向き
2,不動産を贈与するのはコストがかかる


と言う話をしました。

ですから、今回は財産の大半が
現預金で、相続税が課税されない人

想定します。

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取り扱い注意!相続時精算課税その2

2007年06月06日 08:05

また、懲りもせず、誰も期待していないのに
税務ネタの続きです。

(ターバン野口の方がアクセスが多いし。

前回「相続時精算課税制度は、ニーズに合う人は
非常に有用だが、多額の相続税負担が予想される
人は相当慎重に適用を」
という話を
致しました。

今回はいつ財産を移転するのがコストが
最も安いのか

という視点でこの制度を
見てみます。

まず、多額の相続税負担が予想される人は
この制度が利用しづらいので、
今回は相続税負担がないか
僅少な人
を想定します。

その人達の相続財産は、大きく分けると
1,不動産
2,現預金
3,自社株
4,その他

に分けられます。

そのうち、金額的にも割合も最も大きいのは
だいたい不動産でしょう。

「財産と言えば自宅と多少の
現預金」という場合も多いかも知れません。

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取り扱い注意!相続時精算課税

2007年05月30日 13:01

今回は、私が書くとなぜかアクセスが落ちる
税金関連記事です。

相続時精算課税制度ってご存じですか?

これは、一定の要件に該当する人が生前に
贈与をしても2,500万円、場合によっては
3,000万円、3,500万円まで贈与税を非課税に
してくれる制度
です。

もともとは、金融危機当時に、

「預金が高齢者に偏在している。
それは贈与税が高いからだ。」

それじゃ、「贈与税のハードルを下げれば
お金の必要な若年層に資金が移動し、
景気が回復する」と言う理論で導入された制度です。

結論は、この制度はうまくニーズに合えば
有用な制度
です。

ですが、はっきり言って非常に
副作用の大きい制度でもあるので、
本当にこの制度がベストなのかを慎重に
判断する必要がある
と私は考えます。

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遺言特集−その10:遺言はタイミングが命!

2006年12月22日 00:05

「必要性はわかった。
でも、どうやって書いてもらえばいいのか」

これは難しい問題です。

それこそ、「あまり強く遺言を書いてくれ」というと
「なんだ、お前は俺が死ぬのを願っているのか!」
と怒られそうですしね。

理想は財産を残す側が自ら「遺言を書きたい」
といってくださることですが、現実には・・・。

そこで、やはり相続人の側から
遺言の必要性を訴える必要があるでしょう。


その場合に、親が一番願っていることに
訴えるしかありません。

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遺言特集−その9:二世帯住宅と遺言

2006年12月20日 00:05

このブログをお読みの方の中には
これから二世帯住宅を建てるという方もいらっしゃるでしょう。

バランスをとった遺産分割ができないため、
実は財産といったら自宅のみという場合
のほうがむしろ遺言は必要になるのです。


多くの場合、二世帯住宅を建てるという
場合には他の相続人にもそのことは相談するでしょう。

ですから、その時点であわせて
自宅をどのように相続するかをきちんと
ご両親に考えを表してもらうと良いのです。


なお、遺言作成に合わせて、
その他の相続人に最低保障額である
「遺留分」を放棄してもらうという
手続きを行ったほうが良い場合があります。

あまりいいたくないことですが、
どんなに親の面倒を見ようがその努力を、
現在の民法では一切考慮してくれません。


もちろん、財産のために親の面倒を見る
わけではないでしょうが、
もしその努力をきちんと理解してほしい
というのであれば、親御さんにそのことを伝え、
遺言を書いてもらうことも必要であると思います。


まあ、言われた方、やっぱり傷つくんですけどね。
それが相続というものなのでしょうか。

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遺言特集−その8:遺言の種類

2006年12月18日 00:05

遺言には、大きく分けると3つあります。

それは自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言です。

自筆証書遺言は、その名のとおり、
自らが自筆で遺言内容を書き示します。

秘密証書遺言は、遺言自体を書いたことは
オープンにしますが、内容は秘密の遺言です。

公正証書遺言は、公証人の立会いの下、
遺言を作成するものです。

秘密証書遺言はあまり利用がされないため、
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つについて
メリット・デメリットを説明いたします。

[遺言特集−その8:遺言の種類]の続きを読む

遺言特集−その7:こんな遺言を書いてはいけない!

2006年12月15日 00:05

「遺言が原因でかえって兄弟仲が悪くなった」
という例があります。

その遺言には、
「6人兄弟の一番下の妹にすべての財産を与える」
と書かれていたのです。

確かにその遺言自体は有効です。

ですから全財産は妹のものです。

しかし「遺留分」というものがあります。

これは「相続人が遺産を受け取れる最低保障額」のことです。

細かい説明を省略すると、
「相続人は民法で定めた相続分の1/2ないし1/3は
最低保障額として相続できる」
ことになっているのです。
(「被」相続人の兄弟姉妹にはありませんけど)

ですから、確かに争うことなく
妹は全財産を相続することができましたが、
代わりに残りの5人の兄弟から
莫大な額の遺留分の請求をされることになったのです。

せっかく係争を避けようと書いた遺言が、
かえって係争を招いてしまったということです。

ですから、遺言を書く場合には、
遺留分を侵害しないような形での
遺産相続内容とすることが必要
といえるでしょうね。

なお生前に特別に手渡された資金は
「特別受益額」として相続財産に
加算した状態で民法の相続分は計算されます。

(相続税の計算とは違います)

つまり、生前に家を建てるときに資金援助を
してもらった等という場合には、その資金は
相続財産に加算され、あたかもその資金援助が
なかった状態に「持ち戻し」た上で、
相続分、遺留分も計算がされます。

その上で、資金援助分は相続の一部を
事前に行ってもらったものとして
遺留分を侵害していないかを判定する
ことになるわけです。

これらの資金援助の事実を表すためには、
きちんと贈与契約書などを取っておくことが
必要と言うことでしょう。

人間はもらってしまったお金は
なぜか忘れてしまいがちですからね。


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遺言特集−その6:こんな人は遺言を書かなくてはならない!

2006年12月13日 00:05

遺言は、泥沼の相続問題から抜け出す
「最後の命綱」
であるとお話したと思います。

それでも、あまりに生々しい話のため、
なかなか遺言を書こうと思う人はないのでは。

でも、ここで言う人は、絶対に遺言を書いて欲しいものです。

一人目は事業承継の必要のある人。

特に自社株のみしか財産がない方は、
生前からオーナーであるお父さんが、
「誰に事業承継をさせるか」を明示しておく必要があります。

また、相続税負担を圧縮するために、
生前から子どもたちに自社株を贈与する方が
いらっしゃるでしょう。

その場合も、
できれば「事業承継者のみに株式を贈与し、
それ以外の方には現預金等の贈与」
をする
というような贈与をしてください。

決して、まだ事業承継者が決まっていないからと
「兄弟に同じ比率で自社株を贈与する」などは
なさらないでください。


最悪の場合、株を持った事業承継者以外の人か
ら株主代表訴訟やライバル会社への株譲渡を
ちらつかされ高額での自社株の買取を
要求されるリスクもあるのです。


相続税対策のために事業が継続できなくなったら、
それこそ本末転倒もはなはだしいとことですよね。
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遺言特集−その5:遺産分割がもめやすいのは何時?

2006年12月11日 00:05

相続には一次相続・二次相続
と言う言葉があります。

両親のうち一人目が亡くなったときが一次相続、
その後もう一人の両親が亡くなったときを二次相続と言うわけです。

通常は、財産の世代移転が完了するには
この一次相続・二次相続の両方を
経験しなくてはならないのです。


では、一次相続と二次相続で
遺産分割がもめやすいのはどちらでしょうか?

私の経験からすると
圧倒的に二次相続の方がもめるリスクが高いと言えます。

原因は、二つあります。

ひとつは、一次相続で仮にお父さんがなくなられた場合、
「かすがい」となるお母さんがいるため、
相続人もお母さんの手前あまり強い自己主張はせず、
お母さんの意思を尊重してくれる
ケースが多い
と言えるでしょう。

ところが、二次相続の場合には、
そのかすがいであるお母さんも亡くなられているため、
兄弟は完全なフラットな関係になり、
調整役がいないことになります。

そのため、
「別にこれを機会に兄弟の縁を切ってもかまわない」
と言う強い姿勢で自己主張をしてくる場合が多いのです。

もうひとつの理由は、
一次相続の方が二次相続よりも
バランスをとるような財産が多いということです。


これは、一次相続では分けにくい自宅の他に
現預金などの財産があり、
「母は自宅、それ以外の人は現預金を相続する」
という遺産分割が可能な例が多いといえるでしょう。

一方、二次相続時には
「既にそれらの現預金は分け与えてしまい、
分けにくい自宅だけが残る」
言う場合が多いのでは。

そのため二次相続の方が一次相続よりも
もめるケースが多い
ということです。

ということで、
次回は「こんな人は遺言を書かなくてはならない」
というテーマでお話をすることにしましょう。

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