2007年04月27日 00:05
前回は、「どうしても損金にならない金利を支払うのはイヤだ」
と言う方向けに、オススメの住宅ローンをお知らせしました。
今回はさらに、住宅ローン金利だけでなく、
自宅の減価償却費と固定資産税も損金にする
方法をこっそりお教えすることにしましょう。
答えは簡単です。
法人名義で自宅を購入すると言うことです。
その上でその家を社宅として
オーナーに貸し付けてもらいます。
その場合、支払った金利、
固定資産税そして減価償却費も当然法人の損金となります。
一方、タダでその家に住んでしまうとオーナーは
家賃相当額を会社からもらったことになってしまいます。
しかし、その場合でも、
一定の金額以上の家賃を徴収していれば、
たとえ相場家賃との間に差額が生じていた
としてもオーナー個人にその分の
所得税が課税されることはありません。
この一定の金額は国税庁が定めていますが、
非常に計算式が煩雑です。
およその数値でお話しすると
だいたい相場家賃の10%程度といってよいでしょう。*
そうなると、結果的には、
相場家賃の10%を支払うだけで、
購入した住宅の支払金利と減価償却費や
固定資産税を損金算入することが可能になるのです。
<ご注意>
個人名義の自宅を一旦会社に賃貸し、
再度オーナーに社宅として転貸しても
この規定は利用出来ません。
また、個人名義の自宅を
法人に売却する場合には、
譲渡所得税やその他の付帯費用が必要な場合もあります。
要するに、はじめから法人で自宅を購入した方が
得だと言うことですね。
と言う方向けに、オススメの住宅ローンをお知らせしました。
今回はさらに、住宅ローン金利だけでなく、
自宅の減価償却費と固定資産税も損金にする
方法をこっそりお教えすることにしましょう。
答えは簡単です。
法人名義で自宅を購入すると言うことです。
その上でその家を社宅として
オーナーに貸し付けてもらいます。
その場合、支払った金利、
固定資産税そして減価償却費も当然法人の損金となります。
一方、タダでその家に住んでしまうとオーナーは
家賃相当額を会社からもらったことになってしまいます。
しかし、その場合でも、
一定の金額以上の家賃を徴収していれば、
たとえ相場家賃との間に差額が生じていた
としてもオーナー個人にその分の
所得税が課税されることはありません。
この一定の金額は国税庁が定めていますが、
非常に計算式が煩雑です。
およその数値でお話しすると
だいたい相場家賃の10%程度といってよいでしょう。*
そうなると、結果的には、
相場家賃の10%を支払うだけで、
購入した住宅の支払金利と減価償却費や
固定資産税を損金算入することが可能になるのです。
<ご注意>
個人名義の自宅を一旦会社に賃貸し、
再度オーナーに社宅として転貸しても
この規定は利用出来ません。
また、個人名義の自宅を
法人に売却する場合には、
譲渡所得税やその他の付帯費用が必要な場合もあります。
要するに、はじめから法人で自宅を購入した方が
得だと言うことですね。




















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